農用地利用計画変更の申出(農振除外)
農地転用許可申請

『農地とは』
耕作の目的に供される土地とされています。
農地を農業以外の目的で利活用する際には、農地転用の許可・届出が必要になります。たとえば、農地に区画形質の変更を加えて住宅や工場、公園施設などの用地にする場合です。また、農地かどうかについては、不動産登記簿の「地目」を確認します。(「田・畑」などが記載されていれば、農地です。)農地の転用を円滑に進めるためには、これらの制度を十分に理解することが重要となります。
どんな些細な事でもお気軽にご相談ください。
開発行為許可申請

『開発行為許可とは』
都市計画法における市街化調整区域内にある農地に建物を建てることを目的とした、土地の区画形質の変更を行うことです。農地転用の許可の他に、開発行為の許可(都市計画法第34条)を受けなければいけません。
<開発行為許可を受けて建築出来る主な建物>
公益施設、店舗、ゴルフ場、遊園地個人住宅 など
当事務所では、開発許可申請の図面をCAD作成できる数少ない行政書士がおります。一括してサポートいたしますので一度ご相談ください。
FLOWご依頼までの流れ
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まずは、お電話やメールでお気軽にお問い合わせください。
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STEP.02
- 面談日の決定
- 直接お会いして面談する日を決めます。こちらからお客様のご自宅、会社等へお伺い致します。または当事務所にて面談(要予約)も可能です。
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STEP.03
- お見積り作成
- お客様のご要望をお伺いし、要件、必要書類の確認後、お見積りを作成いたします。
じっくりご検討をいただき、当事務所へご依頼するかどうかをお決めください。
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STEP.04
- 契約の締結
- お見積りにご納得いただけましたら、正式ご依頼いただき、受任となります。
契約書に押印いただき、必要に応じて委任状などの書類をお預かりいたします。
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STEP.05
- 業務へ着手
- 必要な書類が全て揃い、ご契約金のお支払いを確認でき次第、即時業務に着手いたします。
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